自動車保管場所証明申請書の書き方・記載例

この記事は、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書の書き方・記載例を紹介したものです。

個人の方で自宅の敷地内に車を駐車するケース、アパートの敷地内に車を駐車するケース、法人(株式会社)で会社所在地と車を駐車する場所が異なるケースの3パターンを紹介しております。

 

記入にあたって用意するもの

自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書を記入するにあたり、次のものを用意します。

 

4枚複写式申請用紙または警察ホームページからダウンロードした用紙

4枚複写式申請用紙は、警察署の交通課窓口でもらうことができます。

4枚複写式申請用紙は、「自動車保管場所証明申請書2枚と保管場所標章交付申請書2枚」で構成されています。

複写式となっているため、1枚目に記入をするとその内容が2~4枚目まで反映されます。

都道府県警察ホームページにアクセスし、自動車保管場所証明申請書2枚、保管場所標章交付申請書2枚をダウンロード・印刷して用意しても構いません。

 

車検証

申請する自動車の車検証を用意します。

一時抹消をして車検証がない場合は、登録識別情報等通知書や予備検査証といった申請する自動車に関する情報が分かる資料を用意します。

 

印鑑登録証明書または住民票

申請者の印鑑登録証明書または住民票を用意します。

ローン・クレジットやリースに伴い、自動車の所有者と使用者が異なる場合は、使用者の方が申請者となります。

 

自動車を駐車する場所の地番が分かる資料

住所と自動車を駐車する場所の地番が異なる場合に用意します。

市町村役場から毎年送付されてくる固定資産の課税明細書や法務局で取得できる地図、登記簿謄本などです。

車庫証明書を取得するための条件として、「住所である使用の本拠の位置」と「自動車を駐車する場所」は直線距離で2km以内である必要があります。

 

印鑑

個人の方の場合はシャチハタ以外の認印、法人の場合は請求書に使用する印鑑など普段の業務で使用する印鑑を用意します。

個人・法人のいずれも印鑑証明書の印鑑を使用する必要はありません。

 

記載例・見本

 

個人の方で自宅敷地内に駐車をするケース

ー自動車保管場所証明申請書ー

自宅 敷地内

 

ー保管場所標章交付申請書ー

標章 自宅敷地内

 

個人の方でアパート敷地内に駐車をするケース

ー自動車保管場所証明申請書ー

アパート 敷地内駐車場

 

ー保管場所標章交付申請書ー

標章交付申請 アパート敷地内

 

法人で会社所在地と車を駐車する場所が異なるケース

ー自動車保管場所証明申請書ー

自動車保管場所証明申請書 法人

 

ー保管場所標章交付申請書ー

保管場所標章交付申請書 法人

 

記入の仕方

上の例を参考にして記入の仕方を紹介していきます。

 

共通事項

共通事項として、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」、「申請者欄の住所」に「大字」や「字」がつく場合には、省略をせずに記入をします。

青森県の場合、「大字」や「字」がつくケースが多いです。

 

① 車名・型式・車台番号・自動車の大きさ

車検証の「車名」「型式」「車台番号」「長さ・幅・高さ」の箇所を参考にして同じく記入していきます。

一時抹消をしていて車検証がない場合は、登録識別情報等通知書や予備検査証にも「車名」「型式」「車台番号」「長さ・幅・高さ」の箇所がありますので、同じく記入していきます。

「型式」や「車台番号」については、数字やローマ字の漏れがないよう注意して記入していきます。

 

② 自動車の使用の本拠の位置

住民票や印鑑登録証明書を見て、個人の方の場合は住所、法人の場合は所在地を記入します。

 

③ 自動車の保管場所の位置

青森県の場合、「自動車の保管場所の位置」欄は、アパート名やマンション名、駐車場名、駐車場区画NOを記入せず、番地で止めます。

「自動車の保管場所の位置」と「住所や会社所在地」が同じ場合は、住民票や印鑑登録証明書の住所や所在地を見て同じく記入します。

「自動車の保管場所の位置」と「住所や会社所在地」が離れていて地番が異なる場合は、「市町村役場から毎年送付されてくる固定資産の課税明細書や法務局で取得できる地図、登記簿謄本」を見て記入します。

 

④ 警察署名

申請先の警察署名を記入します。

 

⑤ 日付

空欄にしておきます。

警察署の申請窓口での書類提出時、書類の内容に問題がなければ最後に日付の記入を促されます。

その際に当日の日付を記入します。

青森県の場合、保管場所標章交付申請書の日付は、車庫証明書交付日に警察署の担当者が当日の日付のハンコを押しますので空欄にしておきます。

 

⑥ 申請者

冒頭でも触れましたが、ローン・クレジットやリースに伴い、自動車の所有者と使用者が異なる場合は、使用者の方が申請者となります。

郵便番号、住所、氏名(フリガナ)、電話番号を記入します。

氏名や住所については、住民票や印鑑登録証明書を見て記入していきます。

法人の場合は、法人名称に加えて代表者役職と代表者名を記入します。

氏名の隣に印鑑を押します。

4枚複写式申請用紙を使用する場合は、4枚目まで印鑑を忘れずに押印します。

 

⑦ 保管場所の所有者

車の保管場所の所有者について当てはまるものに丸をします。

 

⑧ 申請内容

新車・中車庫の購入で現在ナンバーがついていない場合は、新規に丸をします。

自動車を買い替える場合は、代替(買い替え)に丸をします。さらに丸をつけた下の箇所に、手放す車の車台番号を車検証を見て記入します。

自動車を増やす場合は、増車に丸をします。

 

⑨ 連絡先

日中に確実に連絡がとれる連絡先を記入します。

携帯電話番号を記入しても構いません。

申請した内容について何か問題がある場合や証明がおりない場合は、この連作先に連絡がきます。

法人の場合は、会社名と申請に関わった担当者の氏名、会社電話番号を記入します。